知的財産権法 特許法の基礎知識

特許性のあるものとは?

製品やプロセスが新しく有用である場合、特許性がある可能性が非常に高いです。 特許になるためには、発明は3つの基本的な要素を満たさなければならない。 発明は次の3つの基本的要素を満たさなければならない。

– 新しい、

– 有用、

– 自明でない。

New

「新しい」という要件(「新規性」要件ともいう)は、実務家以外にとって最も理解しやすいものですが、特許審査プロセスで最も難しい部分となることもしばしばです。 ある発明について特許を取得するためには、その発明が実際に新しくなければならない。 特許法の実務では、プロセスの多くは、発明が以前に来たものと異なっている方法と理由を説明することに重点を置いています。 前に来たすべてのものは、 “先行技術 “としてisreferred。 本発明は、任意の “先行技術 “文献に明示的または暗黙的にdisclosedすることはできません。 発明が特許されている場合、発明が特許出願されている場合、発明が印刷された出版物に記載されている場合、発明が使用するプロセスを使用する製品が既に使用されている場合、発明は新規性の要件を満たしません。

有用性

有用性は、「有用性要件」とも呼ばれ、実際には、このプロセスの中で最も簡単なものの1つである。 結局のところ、「必要は発明の母」という言葉があるように、必要性は発明の母なのです。 発明は、ほとんどの場合、問題の解決策です。 既存の問題に対する解決策であるという事実が、その発明を有用なものにしているのです。 実用性の要件は、「その発明は何かするのか」、「その発明は機能するのか」という質問に対して、「はい」と答えることを要求しています。

NotObvious

Non-obviousness は、新規性とは異なる問題である。 ある程度までは、すべての発明は古い発明の組み合わせである。 これは、アイザック・ニュートンが言ったように、「もし私が遠くを見てきたなら、それは巨人の肩の上に立つことによってである」という考え方である。 非自明性試験は、「問題の発明を構成する組み合わせは自明か?

自明性試験では、2つの古い発明を組み合わせることが、「当業者」にとって自明であるかどうかを問う。 当業者とは、法律の他の分野で頻繁に登場する「合理的な人」に似ているが、この場合、合理的な人とは、その発明の分野で働いているか、その分野に精通している人である。

非自明性を説明するための興味深い方法として、Reese’sPiecesにちなんだ「Reese’s Problem」がある。 これは、つまり チョコレートとピーナッツバターを組み合わせることは自明であっただろうか? 多くの人がこの組み合わせの味を楽しんでいるが、この2つを組み合わせることは自明だっただろうか? 今になってみると、私たちが当たり前のように使っている発明の多くがなかったら、私たちの生活は想像もつかない。 特許を取得するためには、発明が自明でない組み合わせであることが必要です。 ピーナツバターとチョコレートはおいしい組み合わせですが、自明ではありません。

1966年の米国最高裁判例であるGraham v. John Deere Co.では、裁判所は非自明性にアプローチしている。 裁判所は、非自明性を判断するために、3つの部分からなる事実分析を採用した。 最初の調査は、先行技術の範囲と内容を決定することである。 第2に、裁判所は、先行技術と問題となる請求項との間の相違を検討しなければならない。 第三に、当該技術における通常の技術レベルを分析することである。 これらの要素が分析された後、裁判所は発明が非自明であるかどうかを判断します。

特許はどのような権利を付与するのか?

特許は、発明を作り、使用する権利ではありません。 それは逆である。 特許で主張された発明を他人が作ったり、使用したり、輸入したりするのを阻止する権利である。

あるプロセスが特許でカバーされている場合、その特許プロセスを使用する製品はその特許を侵害していることになる。 侵害したとされる製品は、元の特許の請求項と比較され、その製品が特許プロセスを使用したかどうか、したがって特許を侵害しているかどうかが確認される。

これに付随することとして、特許は、他の者によって以前に特許されたプロセスの使用を認めることはできない。 しかし、既存の製品の改良は特許を取ることができる。 元の製品の特許は元の特許権者に帰属するが、新しい特許は改良をカバーすることができる。 1798>

教師や学生に適用できる一般的な例として、ドライイレーズマーカーとその進化が挙げられる。

マーケティング担当者がいて、誰かがそれに関する特許を保有しています。 これは、マーカーを互いに接続できるようにするドライイレーズマーカーのキャップです。 このキャップも発明であり、それ自体で特許を取得することも可能であった。 しかし、キャップの特許を持っていても、新しいドライイレーズマーカーを作ることはできません。 その特許は、他の誰かが持っている。 キャップの特許を持っていると、オリジナルのドライイレーズマーカーのメーカーが、改良されたキャップをマーカーに追加することができないのです。

では、発明は特許になるのでしょうか? もし、それが新しく、有用で、自明でなければ、答えはイエスである。 このプロセスは、他のプレゼンテーションで紹介されています。 特許を取得すると、自分の許可なく他人が自分の発明を製造、使用、輸入するのを防ぐ権利を持つことになります。

脚注。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。