Departing U.S. and Ending J-1 Program

U-M からの出国を計画する際には以下の点に留意してください:

  • DS-2019 の現在の終了日前に J-1 プログラムから抜ける場合、書面にて IC へ通知する必要があります。 J-1 Scholar Notice of Departure」の書式に記入し、出発前にICに返送してください。 この書式は、直接持参するか、郵便、ファックス、Eメールで提出することができます。
  • J-1奨学生には、プログラム終了時に30日間の猶予期間が与えら れています。 これは、プログラム終了日から 30 日以内に米国を出国することを意味します。

多くの奨学生は、帰国前にこの 30 日の猶予期間を米国内の観光に充てることを選択します。 このような場合、一旦国境を越えて他の国に入ると、J-1 の猶予期間は終了し、J-1 ビザで米国に再入国することはできなくなることを忘れないようにしてください。 30日の猶予期間中にカナダを訪問し、帰国前に米国に再入国する計画がある場合、J-1ビザではなく、観光ビザの資格で再入国する計画を立てなければなりません。 国籍によっては、観光ビザで再入国する際にパスポートにB1/B2ビザのスタンプが必要な場合があります。 ビザ免除プログラム参加国の市民は、観光ビザで米国に再入国する際にビザスタンプを必要としません。

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