less than freehold estate(別名: leasehold estate)とは、不動産を賃借またはリースしている者が所有する不動産のことである。 賃借権付き不動産と自由保有不動産の主な違いは、時間の制限である。
借地権には主に4つの種類があり、それぞれ借地期間や地主と借主の関係などに特徴がある。
- Fixed term tenancy or estate for years
- Periodic tenancy
- Estate at will
- Estate at sufferance
Fixed Term Tenancy or Estate For Years
“estate for years” とは、賃貸契約で定められた特定の期間を持つ不動産ということである。 期間は年である必要はなく、週、日、月と指定することができる。 このタイプの借地権は、開始日と終了日を明確に指定し、終了日が来たら、新たな借地権契約を締結しない限り、借主は物件を明け渡し、所有者に返還しなければならない。 賃貸の着想時点で賃貸借の終了が確定しているため、解約予告は必要ない。
定期借家契約
定期借家契約とは、最初の借家期間と契約期間を指定し、指定期間経過後も終了しない借家契約である。 定期借家契約は、数週間、数カ月、数年、またはそれ以上の期間とすることができる。 このタイプの賃借契約は、どちらかの当事者が賃借を終了する予定であると通知しない限り、期間の終了時に自動的に更新されます。
Estate at Will
自由意思による財産は、いつでも終了できることを意味しています。 ちょっと怖いですよね? 所有者が借主にその不動産を占有する許可を与えている限り、遺産は継続されます。 この遺産の期間は無期限です。 5264>
Estate at Sufferance
Estate in sufferanceは、テナントがその期間満了後に持ち越した場合に発生します。 Estate at sufferance は、前の 3 つと異なり、所有者の許可を得て不動産を所有している人のことである。 別の言い方をすれば、合法的に家主の不動産を所有することになった借主が、借地権の期限が切れた後も不適切にその建物を占有し続けることです。
詳細については、自由保有不動産に関する記事をご覧ください。