Residential Segregation

住居分離とは、集団の物理的または空間的な分離を指します。 人種や民族の線に沿って住宅分離は様々なグループに影響を与えるが、その最も永続的かつ広範な症状は、主にアフリカ系アメリカ人を不利にする。分離は生活の条件とグループの差別と区別のプロセスの両方である。 条件とプロセスとして、それは侮蔑的な差別と密接に関連しています。 分離の条件は、主に社会的、領土的な孤立と封じ込めのことです。 現在、過去と同様に、分離の基礎は、価値観、利益、行動、および団体の嗜好の競合に起因するグループの実際のまたは認識不適合である。 奴隷制の遺産として、黒人と白人の人種的隔離はカーストの代わりとして重要な役割を果たしてきた。

アメリカの都市や大都市圏における人種分離は、与えられた地域内および地域間における白人から黒人の人種分離の大きな範囲と、黒人が中心都市に集中し白人が郊外に分散しているパターンの両方によって特徴づけられている。 アフリカ系アメリカ人は今や都市に住む人々であり、彼らの80%は都市に住んでいる。 今世紀前半、主に南部の黒人人口が北と中西部の都市部へ「大移動」したことは、全国的な存在感を示し、いわゆる黒人問題を全国的な次元に押し上げた重要な要因であった。 この変化は、黒人たちが、国家の道徳観だけでなく、裁判所を含む法制定機関に対しても、満たされない要求を突きつけるように仕向けた。 憲法によって支持された国家原理は、事実と機会の不平等を攻撃する主要な手段となった。

Brown v. Board of Education (1954) における最高裁判決はより有名であるが、住居分離に対する挑戦は公立学校における分離に対する攻撃に先行して行われた。 これらの住宅分離の裁判は、2つの分離の小道具、人種的に区画された市街地と不動産の譲渡に関連する制限的な契約に焦点を当てた。 修正14条が批准されてから50年後のBuchanan v. Warley (1917)では、最高裁は修正14条の適正手続き条項に基づき、白人が住む住居が過半数を占めるブロックにある住居を黒人が購入または居住することを禁止する自治体条例を無効とした。 最高裁は、Harmon v. Taylor (1927) とCity of Richmond v. Deans (1930) において、同様の事実上の隔離行為を取り消した。

ブキャナン判決に対する白人の反応の1つは、不動産の購入者がその不動産を特定の階層(すなわち、特に黒人および一般に非白人)に処分しない義務を負う契約上の工夫、制限条項(resistive covenant)であった。 1948年、住宅分離に対する黒人運動の一環として、最高裁はshelley v. kraemer (1948) において、州裁判所による制限的規約の施行は、憲法修正第14条の平等保護条項に違反する違憲の州法行為であると判示した。 しかし、同時に、土地全体では、白人の都市近郊化によって、人種的同質性が確立されつつあった。 この動きは、住宅における人種隔離の事実上の基盤を強固にし、したがって学校においても人種隔離の事実上の基盤を強固にした。 歴史家のリチャード・ポレンバーグは、「郊外化は、人種的に区分された社会の成長を促し、人口動態のトレンドが憲法、政治、社会の変化といかに相反して働くかを示す典型的な例である」と述べている。 しかし、郊外化は単に人口動態、家族の定着、経済的機会の問題だけではなかった。 なぜなら、郊外から黒人が排除されることで、より新しく質の良い住宅、犯罪の少ない地域、成績の良い生徒がいる公立学校、新しく有望な仕事の機会、適切な都市サービスの提供を支える適切な税基盤を持つ地方自治体へのアクセスが否定されるからである。 しかし、多くの黒人にとって、郊外への統合は都心部の黒人の投票力を弱め、都心部の黒人コミュニティから潜在的な指導力と代表力を奪う可能性があるため、一定の欠点がある。 さらに、近隣への傾斜、白人の逃亡、再集合を避けるために、比較的少数の黒人に依存する安定した統合は、社会的結束や黒人アイデンティティの維持の可能性を排除する。

1960年代までにアフリカ系アメリカ人に向けられた人種主義の遺産は、過去の住宅差別や分離の影響を事実上凍結していたが、開放住宅法の現代時代が始まるのは1968年だった。 第一に、3月1日にカーナー委員会が「市民的障害に関する国家諮問委員会の報告書」を発表し、第二に、4月4日にマーティン・ルーサー・キング・ジュニアが暗殺され、第三に、4月11日にリンドン・ビー・ジョンソン大統領が1968年市民権法第8編(公正住宅法)に署名し、第四に、6月17日に最高裁判所が1866年の市民権法に対してjones v. Alfred h. Mayer co.を決定し蘇生させたことであった。 (カーナー委員会の報告書は、国が急速に二つの別々のアメリカ大陸に向かっており、20年以内に「この分裂は非常に深くなり、統一することはほとんど不可能になるであろう」と認識していた。 その社会とは、黒人が大都市の中心部に集中し、白人が郊外や小都市、大都市の周辺部に位置していることである。 報告書はまた、地域社会の充実が統合の重要な補助手段でなければならないことも認識していた。「いかに野心的で精力的なプログラムであっても、現在中心都市に住む黒人のほとんどは、すぐに統合することができないからである。 その間にゲットーの生活の質を大規模に改善することが不可欠である」と述べている。 多くのコメンテーターは、カーナー委員会の報告書とキング牧師の暗殺が、1966年と1967年に同様の法案が通過しなかったフェアハウジング法の成立を促したと見ている。

Title VIIIは、国の主要なオープンハウジング法で、貸し出しや仲介行為を含む公的および民間の住宅差別に対する幅広い禁止事項が記載されている。 この法律では、人種、国籍、宗教、または性別による差別を禁止しています。 1988年に改正され、障害者、子育て世帯も保護対象としている。 この法律は、民間訴訟や司法省の訴訟による独立した施行と、住宅都市開発省(HUD)の行政チャンネルを通じた施行を規定している。 1988年の改正以前は、連邦政府の行政執行力はほとんど効果がなく、調停に限られていた。

1960年代後半から1970年代初頭にかけて、フェアハウジング擁護者は郊外の統合に大きく焦点を当てた。 主なターゲットは、経済的・人種的排除の土地使用慣行であった。 排除的ゾーニングは、都心部の住民の人種的・階級的分離を維持するための主要な装置とみなされていたが、他の地方政府の排除的装置はしばしばゾーニングと組み合わせて機能することがあった。 それらの装置には、James v. Valtierra事件(1971年)、Hunter v. Erickson事件(1969年)、Reitman事件(1971年)のような有権者のイニシアチブと住民投票が含まれる。 mulkey (1967)のような有権者の投票や住民投票、貧困層のために作られた住宅や地域開発プログラムからの撤退や不参加、低所得者向け住宅開発に対する民間の努力を遅らせたり妨害する戦術、民間が引き起こした移転、公的支援による都市再生や高級化で非白人居住者を移転、HUDによる、かつて補助金を受けて取得した物件をその低所得層の特性を保護せずに差し押さえるという売却などがあった。

人種に基づく排除的ゾーニングの分野では、1970年代に2つの重要な最高裁の平等保護裁判、Warth v. Seldin (1975) と arlington heights v. metropolitan housing development corporation (1977) が判決された。 ワース事件では、5対4の多数決で、低所得者向け住宅開発業者、入居希望者、地元納税者などの原告はいずれも、低・中所得者向け住宅の建設を妨げる町の区域設定条例に異議を申し立てる資格を持たないとされた。 同裁判所によると、原告側の主張は、「ペンフィールド町の土地区画整理事業と申立人の主張する損害との間に、実用的な因果関係を示すには不十分」であったという。 裁判所は、特に、具体的なプロジェクトが開発され、貧困層や非白人である原告らが入居する可能性があるものではなかったと判断したのである。 さらに、町民が統合されたコミュニティに「住む権利」を持つことは、他者を排除することから生じる「間接的損害」であり、したがって、第三者のために権利を主張することを禁止するプルデンシャル・スタンド・ルールに違反すると裁判所は見なした。 DAVIS (1976)の判例では、平等保護条項の違反には差別的目的の証拠が必要であるとし、そのような目的の証拠があっても、必ずしも州の行動が無効になるわけではなく、単に「許されない目的を考慮しなかったとしても同じ決定が下されたであろう」ということを示す責任が被告に移行するだけであるとした。

他方、タイトルVIIIの請求では、民間差別への適用は別として、平等保護の請求よりも請求者に二つの明確な利点が明らかになった。 (1) 第三者の権利も主張できるため、権利の定義が広く、(Trafficante v. Metropolitan Life Insurance Company, 1972 and Havens Realty Corporation v. Coleman, 1982) (2) 差別的効果によって救済請求権が確立されることであった。

1967年に始まったゴートロー事件に関連する長期にわたる制度的訴訟は、1つの最高裁判所意見であるHills v. Gautreaux(1976)を含む34の意見を出し、シカゴ住宅局の敷地選定とテナント割り当てが平等保護条項と公正住宅法に違反するとして争われ成功を収めた。 ゴートロー最高裁判決は、人種差別撤廃の救済策としてデトロイトとその近郊の公立学校児童の地区間バス移動を命じた下級審判決を覆したミリケン対ブラッドリー事件(1974年)とは区別している。 Gautreaux事件では、裁判所はこのような大都市圏での救済を認め、HUDに対して、住宅局の建物の人種差別撤廃を実現するためにシカゴの境界を越えて行動することを義務づけたのであった。 同裁判所は、連邦政府が憲法上の平等保護義務に違反しており、地区間救済は憲法違反に見合ったものであることを強調し、ゴートローをミリケンと区別した。 ゴートローは理論的な成功として歓迎されたが、その救済の結果は、せいぜい複雑なものであった。 1980年代、最高裁判所は、1866年の公民権法の有効性を希釈化した。 メンフィス対グリーン事件(1981年)において、最高裁は、白人居住区を通じた黒人居住区へのアクセスを遮断する、白人居住区の道路閉鎖を支持した。 同裁判所は、この閉鎖は黒人の財産権を十分に侵害するものではなく、従って同法に違反するものではないと判断した。 さらに、同裁判所は、事実は黒人の不便さを示しているが、修正第13条に違反し得る隷属の悪意はないと結論付けた。

グリーンの翌年、最高裁は一般建築業者協会対ペンシルバニア裁判(1982)で、1866年の法律の関連条項が違反を構成するには故意の差別を必要とすると判断した。 General Building Contractorsの判決を受け、ほとんどの連邦下級裁判所は、1866年法に基づくすべてのフェアハウジングの請求の一部として、意図的なものを要求している。 従って、タイトルVIIIは事実上、人種差別的効果をもたらす私的行為に対抗するための有効な根拠として単独で存在することになる。 Huntington Branch NAACP v. Town of Huntington (1988)において、最高裁判所は、限定的な一文による賛成で、タイトルVIIIの請求に対する差別的効果理論を支持した。 United States v. Yonkers Board of Education (1987)という非常に有名な事件では、第2巡回区は、市が補助金付き住宅を非白人人口の集中する地域に限定し、この行為が市の公立学校の分離に寄与したという裁判長の認定を支持した。 連邦地裁は救済措置として、白人の非貧困層の住宅地に補助住宅を建設することを許可し、マグネットスクール・プログラムを実施するよう市に命じた。 市議会が住宅計画の実施を拒否したため、裁判所は市と市議会議員を法廷侮辱罪に問い、多額の罰金を課した。 Spallone v. United States (1990) の最高裁は、市に対する罰金を支持したが、個々の議員に対する罰金を不承認とした。

特に黒人の不当に高い貧困率と、あらゆる社会経済階級の黒人の継続的に高い住宅分離率を考慮すると、統合への懐疑と信頼喪失が高まっている。 タイトルVIII制定当時、そのスポンサーは、この法律が反差別を強調することにより、住宅統合につながると考えていた。 議会は、人種差別撤廃と差別撤廃を相補的な救済策として認識していた。 しかし、しばしば、統合や分離の名の下に、個人に対する人種差別が行われ、住居の機会が実際に減少していることがある。 統合維持」の主要な判決であるUnited States v. Solid Statements, Inc. スターレットシティアソシエイツ(1988年)、最高裁は、統合を維持するために黒人の集合住宅への立ち入りを制限する人種割当によってタイトル8が違反されたとする第2巡回控訴裁の判決をそのまま残し、審査を拒否した。 興味深いことに、NAACP は、問題となった統合維持計画に対する司法省の挑戦を支持した。

Housing は、ブラック・アメリカにとって最も困難な社会問題の一つとして存続している。 他方、白人アメリカの大部分にとって、選択した支援的な地域での住宅所有は、地位と物質的な獲得という点で最高の達成を意味し、同時に機会の平等と関連したインセンティブを正当化する役割を担っている。 しかし、このようなアメリカンドリームのビジョンは、人種差別と経済的従属によって穢れ、歪められている。 国民共通の道徳的要請と統合住宅の現実的必要性を受け入れたとしても、デリック・ベルの結論から逃れることは難しい。「住宅差別は、分離された住宅形態や少数民族向けの不十分で割高な住宅という悪弊とともに、法律が現実世界の状況に追いつくことができない、あるいは追いつこうとしない領域の一つであり続けている」。”

John O. Calmore
(1992)

Bibliography

Calmore, John O. 1989 To Make Wrong Right: 1989 To Make Wrong Right: The Necessary and Proper Aspirations of Fair Housing. ジャネット・デュアート編『ブラック・アメリカの現状1989』77-110ページ。 New York: 2493>

Goering, John, ed. 1986 Housing Desegregation and Federal Policy.全米アーバンリーグ. Chapel Hill:

Kushner, James A. 1983 Fair Housing(1983年公正住宅): 1983 Fair Housing: Discrimination in Real Estate, Community Development and Revitalization(公正住宅:不動産、地域開発、活性化における差別). Colorado Springs, Colo: ShepardsMcGraw-Hill.

Schwemm, Robert 1990 Housing Discrimination Law and Litigation.「住宅差別の法律と訴訟」(日本評論社). New York: Clark Boardman Company, Ltd.

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