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退職給付の受益者として信託が指定されている場合、信託が「ルックスルー」信託である限り、必要最低限の分配(「RMD」)に関する指定受益者が存在することになり、Reg. § 1.401(a)(9-4, A-5(b))に定める要件を満たす「ルック・スルー」信託である限り、必要最低限分配金(RMD)の対象となる指定受益者になります。 信託が “look-through “信託の場合、RMDの計算上、最も古い計算対象受益者が耐用年数を提供することになります。 信託の数え上げられる受益者を決定し、希望する人が最も古い数え上げられる受益者になるように起草することは複雑で、正確な起草が必要とされます。

PLR 201203033では、被相続人(ここではボブと呼ぶ)は、夫婦信託、免除信託、第一信託を設定した取消可能信託を作成していた。 そして、受益者指定書において、ボブは婚姻信託を適格年金給付の受益者として指定した。 Bobの死後、Marital Trustの受託者は、(1)「look-through」信託のみが非配偶者ロールオーバーを完了する権利があるため、受託者がプランから相続したIRAに分配を受託するよう手配できること、(2) Bobの生存者CarolがRMD決定のための測定生となることを確認するためにこの裁定を求めている。

夫婦信託が「ルックスルー」信託であるかどうかを判断するために、IRSは、納税者が、(i)信託は州法の下で有効であり、(ii)信託はボブの死亡により取消不能となり、(iii)納税者はボブの死の翌年の10/31以前に信託のコピーをプラン管理者に提供したことを表明する、簡単なテストからテストを開始した。

IRSは、ボブの死亡翌年の9月30日時点で給付が終了する場所を決定するため、婚姻信託のテストを開始しました。 婚姻信託は、キャロルがすべての収入を受け取り、受託者は元本を任意に分配することができると定めていた。 そして、IRSは、Reg.1(iii)の例1を引用し、受託者はRMDの全額をキャロルに分配する義務はないため、キャロルはMarital Trustの「唯一の」受益者ではないとした。 §1.401(a)(9)-5, A-7(c)(3)の例1(iii)を引用し、キャロルにRMDの全額を分配する義務はないとしています。 (この例ではCarolは唯一の受益者ではありませんが、引用したReg.の要件は、Carolが夫婦信託の「唯一の」受益者となるためには、プランからのすべての分配をCarolに直ちに直接分配することを受託者が要求しなければならないことです)。 キャロルは夫婦信託の唯一の受益者ではなかったため、IRSは、キャロルの死亡時に夫婦信託の他の受益者を決定するために金銭を追及した。 夫婦信託は、キャロルの死亡時に、彼女の世代飛越控除額が免除信託に、残りが第一信託に充てられると定めていた

IRSは次に免除信託資産の処分を追跡した。 エグゼンプト信託はボブの2人の子供、デビーとエドの生存中は信託を継続することを定めていた。 各子どもが死亡した場合、各子どもは自分の取り分を自分の子孫に指定する特別な権限を持ち、もしその権限を行使しなかった場合、エグゼンプト・トラストの資産の取り分は彼女や彼の子孫に、もし誰もいなければボブの子孫に行くことになっていた。 エドには子孫がいなかったが、彼の取り分は彼の死後、デビーに渡る。

EdとDebbieの子孫のための継続信託の可能性、Edの取り分がDebbieの継続信託に加えられる可能性、子孫のための追加信託で任命権を行使する可能性があるかどうかについては、検討することが重要であっただろうが、その場合には、最終的な偶発受益者の慈善団体がカウント対象となるため、信託は「look through」信託ではなくなったと思われる。 おそらくそのような可能性は存在せず、IRSはCharityを無視し、Marital Trustの受益者であるExempt Trustは、受益者がすべてCarolより若い個人である「look-through」信託であると判断した

IRSは次に、一次信託に目を向け、この信託にいったん入った利益の処分を追跡した。 プライマリー・トラストは、各子供が30歳で半分、35歳で残りを引き出す権限を持つことを定めていた。 デビーは35歳以上だったので、彼女の取り分はそのまま彼女に行くことになる。 エドは30歳以上35歳未満であったため、IRSは彼の取り分の残りがどこに流れるかを決定する必要がありました。 Edは、自分の持ち分について一般的な任命権を持っていたが、キャロルより若い個人以外への任命を認める範囲で、その一般的な任命権を「解除」していた。 国税庁は、この解除が州法上有効であると仮定しましたが、適格な否認であるかどうかについては議論しませんでした。 エドの任命権はキャロルより若い個人に限定されていたため、この権限はもはや許容される任命者の身元に関する問題を提起するものではなくなった。 次にIRSは、エドがその権限を行使しなかった場合の資金の流れについて検討した。 その場合、Primary Trustは、半分のシェアがEdの子孫に流れることを定めていたが、誰もいなかったので、Debbieに流れ、Debbieは資金を引き出すことができるので、Primary Trustも同様に「look-through」信託であった。

Marital Trust、Exempt Trust、Primary Trustの受益者は全て特定可能な個人であり、信託は「ルックスルー」信託であったため、Marital Trustの受託者は適格プランからの給付をMarital Trustの利益のために保有する相続型IRAにロールオーバーし、RMDは最も余命の短い最古の受益者としてキャロルの余命期間にわたって引き出されることが許可されることになった。

被相続人の死の翌年の9月30日時点で資金がどこに行くかを詳細に追跡することは、退職金の受益者として指名される信託の起草において、退職プランの従業員/所有者の死後に望ましい結果が達成されることを確認するために完了しなければなりません。

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