Senate Labor Committee Passes Fair Scheduling Act

Topics: 新法&立法、賃金&時間問題

By: Mark S. Spring

ここ数週間のうちに、カリフォルニア州では最低賃金が引き上げられ、有給家族休暇の権利が拡大されました。 州議会で審議中の従業員の権利を拡大するもうひとつの法案が、SB 878 です。 この法案は、カリフォルニアの食料品店、小売店、レストランの雇用主が、従業員に勤務スケジュールの事前通知を行い、その後雇用主が一方的にスケジュールを変更した場合には、従業員に「修正給」を支払うよう求めるものである。

SB 878は、現在の形で、対象となる雇用者は、スケジュール上の最初のシフトの前に少なくとも7暦日で、仕事のすべての時間を示す、彼らの仕事のスケジュールとすべての非免除の従業員を提供する必要があります。 雇用主は、(a)その後、シフトを他の日時にキャンセル又は移動した場合、又は(b)その後、従業員に提供されたスケジュールにないシフトを働くよう要求した場合、雇用主は、以下のように、通常の給与及び適用できる残業代に加えて、従業員に追加の「修正給」を支払わなければならない。

  • シフトの24時間以上前(ただし7暦日未満)に変更が生じた場合、従業員は通常の賃金で追加の1時間を受け取る。
  • シフト開始前の24時間未満に変更が生じた場合、従業員はそのシフト時間の少なくとも半分に相当する変更手当を受け取るが、いかなる場合も2時間未満かつ4時間以上であってはならない。

変更手当には、天災、他の従業員の病気/休暇(その従業員が当該病気または休暇について7日前に通知しなかった場合)、および公共事業が水、ガスまたは電気を供給できず変更が生じた場合などの例外がある。 また、雇用主が従業員に時間外労働(予定シフトを超えて)を要求した場合、変更手当は必要ありません。

本日、カリフォルニア州上院労働委員会は、4対1の投票でこの法案を可決しました。 カリフォルニアの食料品店、レストラン、小売店の雇用主は、この法案の進捗を注視しておく必要があります

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